謎のシリカシンター追究blog

シリカシンター(ケイ素溶出焼石:セラミック)と言われる、一応浄水が目的の小さな鉱物、しかし、水道水の塩素は除去できないという浄水装置としては問題ではないか?という、他謎だらけのシリカシンターについて追究していくブログです。

カテゴリ: ・アルミノケイ酸塩


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※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。



序文



商品として、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)という、成分は【国産天然アルミノケイ酸塩焼石】となっていますが、アルミノケイ酸塩鉱物にも様々な種類があり、その数は50を超えるようですが、具体的な成分(原料)としてゼオライト(山形県産、島根県産のゼオライトを50%ずつ使用されている)を細かく砕いた砂利状の鉱物として売られています。この鉱物を(約300g)1リットルほどの水道水に漬けて一晩置くと、健康に良い美味しいケイ素水が出来ると謳われていますが、いわば【飲食用】として販売されているものですね。

最近、厚生労働省の担当部署に対して、シリカシンターの原材料であるゼオライト、そしてこのゼオライトの主成分である二酸化ケイ素(無水ケイ酸/石英)に関する取扱いについて問い合わせたところ、ゼオライト及び二酸化ケイ素は、あくまでも食品添加物であって、ある一定の基準の下、食品に使用することが認められているのであって、これらを
【食品扱い】することはできないとのお答えを頂きました。


つまり、ゼオライトや二酸化ケイ素という食品添加物を丸ごと使用し、【食品】として商品の製造、販売は出来ないということです。

食品扱いできないということは、当然、飲用扱いもできないわけです。

法律の観点から言えば、飲食用として製造販売されているシリカシンター(ケイ素溶出セラミック)は、食品衛生法上、問題があるということです。(ハッキリ言えば、違法)



詳しくは、下記の記事をご覧ください。

【シリカシンターの原料に関する調査報告②】原材料であるゼオライト及び主成分の二酸化ケイ素は食品として取扱いできない!(厚労省より)
http://s7ayy5001.livedoor.blog/archives/19396648.html



要するに、ゼオライトやその主成分である二酸化ケイ素(石英)は食べもんじゃないぞ!というわけで、ただ、これらを食したり、飲用したりしたところで、人体に対して直ちに不具合(悪影響)が出るものではないようですが、これらを長期間摂取すると何年か経った後にその悪影響が出る可能性があるわけです。

では、具体的にどのような成分が原因で不具合を生じる可能性があるのかというと、ゼオライトは【アルミノケイ酸塩】という鉱物の一種ですが、名前のとおり、これに含まれているアルミニウム、そして二酸化ケイ素(石英)は腎臓などの結石が懸念されていますよね。


アルミニウムに関する危険性は下記の記事を参照ください。


(参考)
アルミニウムの有毒性

アルツハイマー症患者の脳に大量のアルミニウム沈着

アルミニウムの神経性毒は、多くの動物実験等でも証明

アルミが溶け出す炭酸や果汁入アルミ缶飲料に注意
http://min-voice.com/aluminum-cans-juice-4863.html

最大のアルミ汚染の盲点は、市販胃腸薬


また、二酸化ケイ素(石英)は、結晶性ケイ素(不溶性の鉱物性物質)ですが、これには発癌性があると、WHO(世界保健機構)の下部機関であるJARC(国際がん研究機関)が評価したという情報もあります。 これは肺癌を引き起こす事を示しているようですが、肺への吸入によって起こるらしいのです。(珪肺=喘息、呼吸困難もそうですね)

(参考)
【珪肺・癌にご用心!】シリカシンター(原料は天然ゼオライト)は本当に安全な健康食品なのか? 
http://s7ayy5001.livedoor.blog/archives/16750140.html



さて、前置きが少々長くなりましたが、これらの事実を踏まえ、今回は原料が【国産天然アルミノケイ酸塩焼石】を粉末にした商品、シリカシンター粉(シリカシンターパウダー)について、警鐘を鳴らす意味で書かせて頂きました。




シリカシンター粉(シリカシンターパウダー)を食品として摂取するのはやめましょう!危険です!



シリカシンターパウダー(粉)メルカリ

(出典先)新品★ シリカシンター粉末 パウダー 食品用ケイ素 メルカリ
https://item.mercari.com/jp/m16803652513/



上記画像は、メルカリに出品されているシリカシンター(ケイ素溶出セラミック)の姉妹品とされているシリカシンター粉(シリカシンターパウダー)ですが、成分は【国産天然アルミノケイ酸塩焼石粉末】となっています。 ちなみに、『商品 シリカシンター粉末 パウダー 食品用ケイ素 Silica sinter Powder』との記載をされています。

前述したように、アルミノケイ酸塩鉱物には50を超える種類があるようですが、具体的な成分名が記載されていない。(シリカシンターも同様ですが)

シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)に関しては、保健所に情報提供を行い、その安全性や成分、食品扱いして良いものかどうかを調査して頂いていましたが、具体的な事はこの場には書けませんが、結局、原料はゼオライトで間違いないようです。(製造会社も原料に関しゼオライトであると保健所に報告している)

情報提供の際、シリカシンターパウダーに関しても少し触れ(シリカシンター<ケイ素溶出セラミック>と同じ成分であることを前提として)情報提供させてもらいましたが、どこでどう間違ったのか、このパウダーに関しては調査の対象とはなっておらず、原料がなんであるは調べはついていない状況です。 ですので、近々、情報提供をさせてもらおうと資料作りの途中です。


ちなみに、商品ラベルの【製造】のところには『テンダーフーズ』となっていますが、実際は製造を行っていません。 聞くところによると、卸売業者(問屋)のようです。

続:会社の住所で #有機物分解機 の設置場所は想像がつきましたね。

シリカシンター界隈で有名人と言えばこの人(今後の行方)、なぜか突然、自分の本当の素性をツイッターでつぶやき(それまでは、シリカシンター企業とは一切無関係で普通の一消費者で愛用者であり普及者を自称していたが、実際はシリカシンターを販売する業者でした)シリカシンターを製造している実際の会社までつぶやき始めた。


この機械EQの製造会社が #シリカシンターも作成し 開発者は私とタッグを組んで販売店も運営しています。』と、自白していますが、共同経営者自ら自白しているので少々書かせていただくと、機械EQというのは、有機物分解機(実際は、低温熱分解装置)
といわれるものですが、(実際は、ECとなる)いわばプラゴミなどを磁性体流低温熱によって分解する有機物処理機とのこと。 この機械、並びにシリカシンターを製造している会社は沖縄に存在します。(既にこのブログからお伝えしてありますが)



さて、少し話が横道にそれましたが、「シリカシンター粉(シリカシンターパウダー)を食品として摂取するのはやめましょう!危険です!」と、思い切ったタイトルを打ってしまいましたが、前述したように成分は【国産天然アルミノケイ酸塩焼石粉末】です。 ケイ酸塩というのは、金属酸化物と二酸化ケイ素SiO2からなる塩ということですが、国が懸念材料としているアルミニウムと食品添加物である二酸化ケイ素が含まれている。


おそらく、具体的な原料はシリカシンター(ケイ素溶出セラミック)と同じゼオライトではないかと思うのですが、まず、ゼオライトであるか否か以前に、アルミニウム二酸化ケイ素が含まれているアルミノケイ酸塩を食用(食品)として摂取すること自体が問題なのです。(食品衛生法上も問題ですが)




<<誤信を招くような広告にご注意ください>>

 Silica sinter 粉 (シリカシンター こな) 

(出典先)
http://www.healthy-stones.shop/shopdetail/000000000013/ct3/page1/recommend/



原料は、100%天然成分で厚労省が飲食用を認める安全な素材を使用」なんて広告しちゃってますが、これは事実に反する内容です。


シリカシンターパウダー 安全な食品 保健所 嘘
(出典先)http://www.healthy-stones.shop/


シリカシンターパウダーSSPにつきまして当店では『食品』として販売しております。理由は、令和元年6月の工場見学でも保健所から『安全な食品』として認められたからです。安心してご利用ください。」なんて広告もされていますが、保健所は食品の成分等に関し安全性を認めるような事は絶対にしませんし、調査の結果、当該保健所(製造会社の工場所在地を管轄する沖縄の保健所)は否定していたことがわかりました。製造会社所在地を管轄する沖縄の保健所も同じく否定しています。

(参考)
【シリカシンター悪質ステマー対策 ①】やむを得ない事由により、製造会社工場を管轄する保健所の名称を公表します!【一般消費者の利益保護対策】




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また上記は、業者サイド(どの企業かは不明)が作成したシリカシンター<ケイ素溶出セラミック>に関する広告(Amazon販売サイトのシリカシンター<ケイ素溶出セラミック>販売広告のところにあります)ですが、一番下の所に「シリカシンターは厚労省認可の食品ですから⇒食べられますが 上記の画像の様にゼオライトは⇒食品じゃないので食べられない!」と事実に反する記載がされています。(厚労省認可の食品ですから食べられますという文言は、原料のゼオライトは食品扱いできないし、食品として認可もしていないので事実に反する

シリカシンターパウダーの広告ではないですが、「ゼオライトは食品じゃないので食べられない」というのは、まさにその通りなのですが、この広告が危険なのは、さもシリカシンターという商品が厚労省認可の安全な食品であり、ゼオライトではないかのような印象を与え、一般消費者が誤信を招く可能性が非常に強い。


このような悪質とも思える広告を打つ業者の言い分を信用してはいけないのです。 現にシリカシンターの原料はゼオライトであり、これを知った上でゼオライトではないかのような広告を意図的に打っている可能性が高い。

ゼオライトは食品じゃないから食べられない、とわかった上でゼオライトを食品グレードとして販売しているようにしか見えない。



販売業者がゼオライトだとは微塵も思っておらず、本当に厚労省から認可されていると思い込んでいるというのはまずあり得ないこと、いや、あってはならないことで、仮に思い込んでいたとしても、それは業者サイトの過失です。 食品として人が口に入れるものを扱う上で、このような間違いはあってはならないことです。 単なる誤解では済まされない。



厚生労働省、保健所といった、ある意味、権威のある公的機関の名を示し安全性を謳えば、誰しもほぼ信用してしまいますよね。

しかし、上記の広告は事実に反するため、多くの消費者は誤信を招くことになり、自主的、且つ合理的判断ができなくなる可能性が高まります。


これによって食品として製造販売してはいけないもの安全とは言い難いものを『公的機関からお墨付きをもらった安全な食品』として誤信し購入にいたってしまう。最悪のパターンだと思います。


以上を踏まえて書きますが、アルミノケイ酸塩鉱物に関して【序文】のところでも書いたように、人体に害をもたらす可能性の強い成分が含まれていますので、パウダーを購入され現在使用中(摂取等)の方、摂取はやめましょう! また、これから購入しようとお考えの方、購入は控えてください。





<<情報の周知の目的は、一般消費者の財産保護と健康被害拡大防止>>

これはこのブログから幾度かお伝えしてきたことですが、決して企業側の利益損失を意図的に狙って今回のような情報の周知を起こっているわけではありません。

営業妨害等の法的責任を負うリスクを負ってまで、
企業側の利益損失を意図的に狙ってやるようなことは絶対にありえないと、まずこの場でお伝えしておきます。

情報周知の目的は、タイトル通りです。 あと、自分自身の財産と身体保護という目的もあります。(これ当然だと思います)

ええかっこしい(良いかっこうして)でよく見られたい、注目を浴びたいなどという下心でやってんじゃないのか!とか、競争相手の企業を潰そうと思ってやっているんじゃないかのか!などという中傷も一部であるようですが、そういうくだらない事を目的にしてやるような時間などないし、時間がもったいない。

くだらない中傷にかまっている時間ももったいないので、なにはともあれ、目的意識をもって淡々とやるだけです。


ということで、今回はここまでとなります。
今日もお読み頂きまして、有難うございました。


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※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。



序文


今回、ある事情により、厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)に対し、シリカシンターの原料である天然のゼオライト(モルデナイト系ゼオライト)、及びゼオライトの主な成分である二酸化ケイ素に関し、いろいろと質問をさせて頂き、回答を頂戴いたしましたので、ご報告させて頂きます。


題名にあるように、結果、シリカシンターの原料であるゼオライト、そしてこのゼオライトの主成分たる二酸化ケイ素、両方、食品添加物として認可されているものですが、これらを使用し、食用(食品)としての商品は製造、販売できない旨の回答を頂きました。




食品添加物としてのゼオライト及び二酸化ケイ素の取扱いに関する厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)からの返答内容



シリカシンター 原料は、100%天然成分で厚労省が飲食用
(出典先)http://www.powersilex-shop.com/shopdetail/000000000014


上記は、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)という名の商品の広告ですが、ピンク色で囲んだところには何と記載されているかというと、「原料は、100%天然成分で厚労省が飲食用を認める安全な素材を使用。これを食品の原料としても提供している会社が開発したケイ素溶出焼石セラミックです。」となっています。

※ 原材料はゼオライト(山形県産、島根県産のゼオライトが50%ずつ使用されている)




<<食品添加物としてのゼオライト及び二酸化ケイ素の取扱いについて>>

以下、厚生労働省担当部署から頂いた回答内容です。

前述したとおりですが、もう少し具体的に書くと、シリカシンターの原材料であるゼオライト(既存添加物/不溶性鉱物性物質)及び、その主成分である二酸化ケイ素(指定添加物<ろ過助剤>/不溶性鉱物性物質)は添加物としてのみ食品等への使用が認められており、食品としての取扱いはできない。

理由としましては、例えばゼオライトのような食品添加物だと、ある一定の使用量や残留値が厳密に定められており、これは人体への悪影響を出さないようにするために決められているものですが、食品添加物として使用基準等が定められている物を【食品】扱いとしてしまうと、使用基準というものがなくなってしまうので、これでは人体に悪影響が出て良くないですし問題です。


二酸化ケイ素に関しては、うっかりしていたのか、理由等をお聞きするのを忘れてしまい不明です。



食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は
(出典先)
アルミニウムを含有する添加物への対応について(平成 29 年 3 月 10 日現在)』という厚生労働省作成資料より

(※画像をクリックして頂くと拡大して見ることができます。)


ゼオライトの使用基準は、厚生労働省告示という、いわば『法律の仲間』とされるものに明記されており、「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%以下でなければならない。」と定められています。(因みに、二酸化ケイ素も同じ使用基準です)

では、なぜこのような使用基準が定められているのかというと、ゼオライトは二酸化ケイ素 (SiO2) からなる骨格を基本として、一部のケイ素がアルミニウムに置き換わる構造であり、食品として、このアルミニウムを制限なく大量に摂取すると不具合(悪影響)が生じる可能性があるためです。


(関連記事)
http://s7ayy5001.livedoor.blog/archives/19246990.html


つまり、「厚労省が飲食用を認める安全な素材」とか「食品の原料」として扱うのは間違いで、あくまでも食品添加物としてのみ食品への使用が認められており、飲食用などとして扱うのは食品衛生法上、問題である旨の回答を頂きました。

※ 基準値以下であれば、まぁ安全性は確保できるでしょうが、基準値を上回る食品への添加、残留は将来的に何らかの悪影響がでる可能性があるため、安全とは言い難い。

ただ、実際に違法かどうかを判断し、指導、又は処分等を行うのは各自治体や保健所が行うとのことです。 ですので、今後、シリカシンターの製造販売に関してどのような判断を下すのかは、管轄の保健所と自治体によります。

かといって、厚生労働省はその処遇に関し、一切関与しないかといえばそうではなく、自治体や保健所などがその判断がつかないような場合、助け舟的に動く感じです。(説明が下手くそですみません。m(__)m)





<<二酸化ケイ素は加工助剤でもある>>

一般社団法人 日本食品添加物協会のサイト(https://www.jafaa.or.jp/qa)で食品添加物に関するQ&Aを閲覧していたところ、『加工助剤』という用語が目に留まりました。(「5.食品での食品添加物の表示」という見出しのところの、Q4、Q5を参照)

Q5のところに具体的な加工助剤としての食品添加物名が記載されていますが、そこに二酸化ケイ素と記載されています。しかしながら、どの条件に合うものかは不明です・・・。


シリカシンターのケイ素が一番いいですよ

事実に目を向けてる人なら 自分のために気がついてほしい


シリカシンター界隈(業者、ステマー含め)がシリカシンターのケイ素は良い良いと必死になってアピールしているようですが、その自慢のケイ素というのは、食品添加物指定されている二酸化ケイ素であって、食品や、ましてや医薬品ではないのでアピール方法としては問題があります。

例えば食品扱いで制限なく摂取していると、何らかの悪影響を及ぼす可能性があるわけです。(某シリカシンター推しインフルエンサーさんのように、がぶ飲みは危険でしょう) アルミニウムも大きな懸念材料ですが!


シリカシンターのケイ素(二酸化ケイ素)を摂取して、例えば病気が治るとか、放射能から身を守れるとか、効果効能を謳ったりしてはいけない。 国が認めているケイ素は、あくまでも食品添加物であるため薬機法のようなキツイ法律や、健康増進法の違反を問われることになります。

たとえ「お客様の喜びの声」であっても、人体の変化をもたらすような表現(病気が治った、肌がスベスベになった、頭の回転が良くなったなど、医薬品的な効果効能を謳ったもの)のものを業者販売サイトに掲載するのもアウトのようです。 医薬品などではないため。





シリカシンターのケイ素摂取が重要」「シリカシンターの珪素が一番いい」なんて言ってますが、そもそも不溶性の鉱物性物質ですから、ほとんど人体には吸収されず、そのまま排泄されてしまうので、なにがどういいのか? なにがどう重要なのか? 私にはサッパリわかりません。


そもそも、ケイ素の人体に対する健康効果などを示す客観的データは存在しないようです。

ただ、米英不ラミンガム研究所というところが出した報告では、骨の形成はカルシウムよりケイ素の方が優れているということのようですが、これは人体に吸収される水溶性のケイ素のことではないかと思います。


ゼオライトに含まれるケイ素(二酸化ケイ素)のような不溶性の鉱物性物質であり、食品添加物を褒めちぎるのは自由でしょうが、他の人に与える悪影響を考えると、看過できないのです。




<<シリカシンターの未来は・・・>>

おそらく・・・ 飲食用としてはもう・・・・。(>_<)
(例のパウダー状のものも)

これ以上は、なにも言うまい。



ということで、今回はここまでとなります。
今日もお読み頂きまして、有難うございました。


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※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。



序文


今回、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)、他、商品(食品として販売されているもの)に使用されている不溶性の鉱物性物質であるアルミノケイ酸塩、特にゼオライト(製造用剤として食品添加物に認可されている)に関して、食品として摂取することの安全性等について厚生労働省の担当部署に質問をさせて頂きましたが、その報告としてまとめましたので宜しくお願いいたします。

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不溶性の鉱物性物質であるゼオライトがシリカシンター等商品の原料であることは、沖縄県に存在するとされる製造会社が管轄保健所へ報告しており、具体的には山形県産ゼオライト、島根県産ゼオライトが50%づつ使用されているというものです。

シリカシンター推しの某インフルエンサーなどは「知ったかぶりのデマ屋たちが、シリカシンターはアルミノケイ酸塩だからゼオライトだとひたすらデマを流布しているので、善良な方々は騙されないようにしてください」と注意喚起のツイートを過去に流していたようですが、今となってはどちらがデマ屋やねん!といった具合ですが、販売業者などもゼオライトではないと強く否定していますが、これはですので鵜呑みにしてはいけません。
http://s7ayy5001.livedoor.blog/archives/19169181.html


さて、冒頭から食品添加物として認可されている不溶性の鉱物性物質であるゼオライトを食品として摂取することの安全性等について少し書きますが、残念ながら厚生労働省の担当部署(食品基準審査課 添加物係)では、その方面での担当ではないようでしたのでお答えは頂けませんでした。 

食品や添加物等の安全性に関しては保健所で行っており、例えば
ゼオライトを含む食品添加物が食品でないか、食品添加物でないか、これが食品として出回っても大丈夫かなどの調査は保健所で行っているとのことでしたので、安全性に関しては保健所の方に相談等行ってくださいとのことでした。もう既に、保健所へ相談、情報提供は行っており、ゼオライトを食品として摂取することの安全性等について調査して頂いている段階です。


ゼオライト(シリカシンターの原料)といえば、食品の製造用剤(食品添加物)として認可されているもので、ある一定の基準に沿ってしか使用できないものですが、どう考えてもシリカシンター業者のいう「安心安全な食品」とは言い難いものだと思います。

特に、シリカシンター商品でいえば、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック/原材料はゼオライトで砂利状、浄水器としても販売されている/略称はSS/飲用)、シリカシンターパウダー(ゼオライトを粉末状に加工したもの/略称はSSP/食用)

以下は、ゼオライトが含まれている可能性の高い食用の商品
ケイ素クッキー(小麦、砂糖、マーガリン、ショートニングがなどが含まれている模様/クッキー1枚に「ケイ素」を100mg配合とのこと/食用)、ケイ素サブレ(マーガリン、ショートニングは含まれていない模様/1枚中にケイ素が35mg配合されているとのこと)、SS活性化ソマチッド(ケイ素とソマチッドが含有されたと称する粉末状の商品。単なるシリカシンターパウダーが名称を変えたものではないかという疑念を感じる)

上記にあげた飲食用として販売されているシリカシンター及び関連商品について、業者は「安心安全な食品」と強調しているわけですが、本当にそうであるのか、現在、保健所で調査を行って頂いている段階ですが、その調査結果はいつ出るのか未定なため(相当な時間を要する可能性あり)、悠長に待ってもいられないため(業者のステマに騙され購入してしまう人が出る)、独自で厚生労働省の担当部署に質問をしてみたわけです。




ゼオライトを含むアルミノケイ酸塩類の食品添加物に関する厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)からの返答内容


今回、『アルミニウムを含有する添加物への対応について(平成 29 年 3 月 10 日現在)』という厚生労働省作成資料を基に、いろいろと質問をさせていただき返答いただきました。



<<資料中に記載されている文言の法的効力等について>>

「表1 日本で使用が可能なアルミニウムを含有する添加物」というところの使用基準について、カオリン、活性白土、酸性白土、ベントナイト、ゼオライトに関し「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%以下でなければならない。」となっているが、これは法律によるものか?という問いに対し、

食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は
(※画像をクリックして頂くと拡大して見ることができます。)

まず、『アルミニウムを含有する添加物への対応について(平成 29 年 3 月 10 日現在)』というのは、添加物の会議につていの資料であり、実際は「告示」という、法律(確か、食品衛生法だったと思います)から要請?(たしか、こんな感じの表現でした)を受けていろいろと決めている文書があり、いわば【法律の仲間】として扱われるもので、そちらに使用基準として規定されているものだということでした。

要するに、法的効力がある(強力な拘束力がある)ということです。


※ この【法律の仲間】である「告示」については、以下のサイトに具体的に掲載されておりますので、参考にどうぞ。

『食品添加物全般に関わる製造基準』というところの、「このうち1は、食品添加物を製造または加工する際に使用できる不溶性の鉱物性物質は、必要不可欠な場合に限られることを規定したものである。(以下省略)」というところから読み進めて行くと、「告示」に関する内容が掲載されてあります。

<追記>
『告示』には、「酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質は、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。」となっており、ゼオライトの文字は出てきませんが、【これらに類似する不溶性の鉱物性物質】にゼオライトは該当しますとのことでした(食品基準審査課 添加物係 担当者のお話より)

食品添加物基礎講座(35) 食品添加物に関わる規格・基準(その11) 食品添加物の製造基準 
https://www.asama-chemical.co.jp/TENKAB/YUKAWA35.HTM




<<告示で規定された使用基準が設けられた経緯について>>

カオリン、活性白土、酸性白土、ベントナイト、ゼオライトなどのアルミノケイ酸塩に関する食品添加物使用基準「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%以下でなければならない。」は、どのような理由から設けられた基準か!

これに対し、これらの添加物にはアルミニウムが入っており、それを大量に摂取すると何か不具合が生じる可能性があるので、上記のような使用基準が定められたとのことでした。


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シリカシンター推しの某インフルエンサーは、このようにツイートしていました。

シリカシンターの原料であるアルミノケイ酸塩の中のアルミは、体内では何とも反応しない『交換不能アルミニウム』という物質になり、約24時間で体外に排出されます」として、シリカシンター(ゼオライト)に含まれるアルミニウムに関する安全性をアピールしていました。

何の根拠もなく自信たっぷりにツイートされていますが、本当にこのような事が公的にも認められているなら、わざわざ厚労省は残留数値まで設けて厳しく規制したりはしないでしょう。すごい矛盾だらけです。

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アルミニウム自体が安全で~」と、シリカシンター業者の可能性が高いアカウントはツイートしていますが、アルミニウムが安全なら、わざわざ厚労省は使用基準を定めたりしないでしょう。 使用基準を設けているのはアルミニウムによる体への悪影響の可能性が背景にあるわけです。

ですから、このようなシリカシンター推しのアカウントや業者関係のアカウントの主張を鵜呑みにしてはいけないということです。


少々、話が横道にそれましたが、では、なぜ食品の0.50%なのかというと、まず食品安全委員会というところで、その物質が動物実験等を通してどれくらいまでなら無毒なのか、というところをまず決定するそうです。 そして動物実験の結果、毒性がでなかった数値よりいくらか引き下げ、厚生労働省では、その数値より更に低い段階で使用基準を設定し、それが「食品の0.50%」という数値。

因みに、「食品の0.50%」というのは、最終食品(商品として正式に出荷、販売される食品のことだと思います)に残存する食品添加物の量を表しており、この数値を守っていれば害は出ないとされている。(実際のところはどうかわかりませんが・・・)

仮に、0.50%を超えた場合、アルミニウムよる何らかの悪影響がでる可能性を示唆していますが、その悪影響は直ちにでるわけではなく、何年か経った後に出る可能性があというニュアンスの返答をいただきました。




<<アルミノケイ酸塩などの食品添加物を食品として摂取することの安全性について>>

冒頭、序文のところでお伝えしましたが、残念ながら厚生労働省では、この件に関する担当ではないため返答は頂けませんでした。 安全性については、保健所が担当しており、こちらに相談してほしいとのことでした。


これは私個人の見解ですが、わざわざ「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%以下でなければならない。」という、アルミニウムよる身体への害を出さないようにするための使用基準まで設けられています。

しかも、0.50%というのは、食品に必要な栄養成分としての量ではなく、その添加物を使用しなければ目的の食品をつくることができないときに限り製造用剤として使用した添加物の残留値です。

目的の用途(製品を固める、溶かす、或いは特定の成分を分解する為に使用する工程に不可欠など)以外では法的に使用はできないので、そもそも食品として扱ってはいけないものだと思うのです。

特に、シリカシンター粉末のように、厳しく規制されているゼオライトを丸ごと粉末状にしたものを食品として製造、販売している某企業が存在しますが、製造用剤としてしか使用を認めらていない、これ以外の用途では食品に使用するなと規定されているものを健康にいいから食べなさい!水に溶かして飲みなさい!みたいな感じで販売されている現実って、極端に言うと小学生でもおかしいと気づくと思うのです。

ハッキリ言えば、時間をかけて調査までしなくても、既に答えは出ているじゃないか!と個人的に歯がゆい思いもありますが(業者もゼオライトは食品じゃないので食べられない、と広告までだしている)、このような問題は、公的機関による客観的な調査結果も必要でしょうから、広く公に白黒ハッキリさせるには結果を待つしかないと自分に言い聞かせているところです。




以上が、ゼオライトを含むアルミノケイ酸塩類の食品添加物に関する厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)から返答についてでした。

厚労省の担当部署に直接、規制されている食品添加物を食品として摂取することの安全性等について聞けばハッキリするのではないかと思っていましたが、こちらの質問の仕方も悪かったのかもしれないですが、基本的にこれに関する担当ではなかったようで、残念ながら白黒ハッキリした報告は出来ませんでしたが、

規定では、ある一定の目的でしか使用できないゼオライト(シリカかシンター等製品の原料)を一般的な食品と同じように(というか、一日の摂取量は決まっているようですが)摂取可能であるかのようにして販売するなど言語道断だと私は思っています。

別に、業者の業務の邪魔をするわけではないですが、このような客観的に白黒はっきりとしない、食品として普通に摂取できるものなのか、安心安全なのか、曖昧でわからない状況ではシリカシンター等製品には関わらないほうが良いのかもしれないと私は思います。


ということで、今回はここまでとなります。
今日もお読み頂きまして、有難うございました。


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今回は、アルミニウムという身体には害であるとされるものが含有されているアルミノケイ酸塩(シリカシンターの原料)が米国の食品医薬局FDAで安全宣言が出て、日本の厚労省も承認済みという情報、

そしてアルミノケイ酸塩のアルミニウムは、体内では何とも反応しない『交換不能アルミニウム』という物質になり、24時間以内に体外へ排出される、という情報をキャッチしましたので、これについて書かせて頂きました。


※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。



<<アルミノケイ酸塩は厚労省で承認済み!?>>

★届いて原料が『アルミノケイ素酸塩』と判り、

上記画像の方は、多分、SS(シリカシンター)を購入し、届いたSSの原料が、危険視されているアルミニウム含有のアルミノケイ酸塩と知り、抵抗感から小量しか飲まず(出来たケイ素水)中止した模様です。


★アルミノケイ酸塩の中のアルミは、体内では何とも反応しない

これに対し、上記画像の方は、以下のように述べています。
  1. アルミノケイ酸塩は米国・食品医薬局FDAで安全宣言が出された
  2. 日本の厚労省でも承認済み
  3. アルミノケイ酸塩の中のアルミは体内では何とも反応しない『交換不能アルミニウム』に変化
  4. 約24時間で体外へ排出される


①アルミノケイ酸塩は米国・食品医薬局FDAで安全宣言が出された!?



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1.ケイ酸塩類(アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸カルシウムアルミニウム、ケイ酸マグネシウム)の指定の必要性

ケイ酸塩類は、食品及び食品原材料の固結防止剤として広く欧米諸国などにおいて使用されている食品添加物である。

安全性は、1982 年第 26 回 JECFA(FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議)においてケイ酸マグネシウム、1985 年第 29 回 JECFA においてアルミノケイ酸ナトリウケイ酸カルシウムケイ酸カルシウムアルミニウムの評価が行われ、何れも ADIを not specified(特定せず)としている。

米国 FDA においては、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カルシウムアルミニウムは GRAS 物質であり(40)、ケイ酸カルシウムは直接添加物としても食品への使用が認められている。

一方、欧州連合においては、アルミノケイ酸ナトリウム(E554)及びケイ酸アルミニウムカルシウム(E556)は食品添加物として暫定週間耐容摂取量(PTWI)7mg/kg(アルミニウムとして)ケイ酸カルシウム(E552)、ケイ酸マグネシウム(E553a)、はいずれも「ADI は特定しない」と評価され(69)、広く食品に使用されている。


一方、わが国においては、これら上記の添加物は食品衛生法上未指定であることから食品への使用が禁止されている。これに伴って海外からこれらのケイ酸塩類を使用した加工食品等の輸入は禁止されている。

このような状況から厚生労働省は平成 14 年7月、薬事・食品衛生審議会において、国際的に安全性が確認されかつ広く使用されている食品添加物については、企業からの指定要請を待つことなく、国が主体となって安全性評価等を行い、指定する方向で検討していく方針を示している。

上記ケイ酸塩類は、前述のように既に国際的に安全性評価がなされており、海外では食品添加物として広く使用されているものである。

平成 14 年 12 月 19 日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会では、この方針に従い、ケイ酸塩類を指定の検討対象品目として、グループ 3 に位置づけている。

このような状況から、当委員会では現時点における内外の文献をもとに安全性等の評価を行い、食品添加物として指定することの可否について検討するための資料を作成したものである。

なお、本報告書で取り上げた文献等に出てくる 4 成分以外のケイ素を含有する鉱物物質のカオリン、タルク、ゼオライト等について、その通称名、由来、化学組成等は、3.物理化学的性質及び成分規格の項でまとめて紹介したので参照されたい。

(転載ここまで)
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※ADIとは「人がある物質を生涯にわたって毎日摂取し続けても健康に悪影響が出ないと推定される、一日当たりの摂取量。」

※GRASとは「有害成分のないことの証明書」


★上記資料のまとめ
  • ケイ酸塩類は、食品及び食品原材料の固結防止剤として広く欧米諸国などで使用されている食品添加物
  • 安全性は、1982 年第 26 回 JECFA(FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議)においてケイ酸マグネシウム、1985 年第 29 回 JECFA においてアルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸カルシウムアルミニウムの評価が行われ、何れも ADIを not specified(特定せず)としている。
  • 米国 FDA においては、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カルシウムアルミニウムは GRAS 物質(有害成分のない)、ケイ酸カルシウムは直接添加物としても食品への使用が認められている。
  • 欧州連合においては、アルミノケイ酸ナトリウム(E554)及びケイ酸アルミニウムカルシウム(E556)は食品添加物として暫定週間耐容摂取量(PTWI)7mg/kg(アルミニウムとして)、ケイ酸カルシウム(E552)、ケイ酸マグネシウム(E553a)、はいずれも「ADI は特定しない」と評価され(69)、広く食品に使用されている。
  • 平成14年頃、日本では上記の添加物は食品衛生法上未指定であることから食品への使用が禁止されていた。これに伴って海外からこれらのケイ酸塩類を使用した加工食品等の輸入は禁止
  • 企業からの指定要請を待つことなく、国が主体となって安全性評価等を行い、指定する方向で検討していく方針を示した。


②日本の厚労省でも承認済み!?

しかし、厚労省は・・・

国際汎用添加物、未指定3品の取組中断を公表(2018/10/25記事)

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厚生労働省は17日、国際汎用添加物46品目のうち、これまで未指定のままとなっていた4品目中の3品目(アルミノケイ酸ナトリウムケイ酸アルミニウムカルシウム酸性リン酸アルミニウムナトリウム)について指定に向けた取組を中断することを公表したアルミニウム摂取量の低減が国際的に進められている状況や使用量の厳格化等を踏まえ、必要性が認められなくなった、としている。

国際汎用添加物は、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ米国およびEU諸国等で使用が広く認められていて、国際的に必要性が高いと考えられている添加物。当初46品目をリストアップしていたが、Blackeslea triapora 由来β-カロテンは、既に指定されていたβ-カロテンと同等と判断され除外し、これまで全45品目中41品目について、国が主導で指定してきた。

今後、3品目の取組の中断について、食品衛生分科会に報告するとともに、食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼を取り下げる。なお、残りの1品目カルミンについては、指定に向けた検討を継続する、としている。

(転載ここまで)
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★上記資料のまとめ
  • 厚労省は、ケイ酸塩類の中でもアルミニウムを含むアルミノケイ酸ナトリウムケイ酸アルミニウムカルシウム酸性リン酸アルミニウムナトリウムについて、国際汎用添加物指定に向けた取組を中断することを公表。
  • アルミニウム摂取量の低減が国際的に進められている状況や使用量の厳格化等を踏まえ、必要性が認められなくなったため。

※現在、日本では添加物として使用が認めらているケイ酸塩類は、「ケイ酸カルシウム」「ケイ酸マグネシウム」「ゼオライト」(アルミノケイ酸塩)、「カオリン」(アルミノケイ酸塩)、「ペントナイト」、他


つまり、米国・食品医薬局FDAが安全宣言したというアルミノケイ酸塩は、「アルミノケイ酸ナトリウム」「ケイ酸カルシウムアルミニウム」の2品だけの模様。

しかし、厚労省は、今年10月17日に、ケイ酸塩類の中でもアルミニウムを含むアルミノケイ酸ナトリウムケイ酸アルミニウムカルシウム酸性リン酸アルミニウムナトリウムについて、国際汎用添加物指定に向けた取組を中断することを公表。

ケイ酸塩でも、日本はゼオライト、カオリンなどは例外として、他アルミニウム含有の物質は添加物として承認していない模様。(アルミノケイ酸塩類の一部承認済み)

結果、全てのアルミノケイ酸塩類を厚労省が承認しているかのような表現は誤解を与えます。



③アルミノケイ酸塩の中のアルミは体内では何とも反応しない『交換不能アルミニウム』に変化する?

これについては、いろいろと探ってみましたが不明です。

アルミノケイ酸塩中のアルミニウムが体内では何とも反応せず、交換不能アルミニウムになる、という説は、Twitterでの主張のみで客観的根拠がありません。

この状況では、絶対に鵜呑みにせず、アルミノケイ酸塩類が含まれる食品等は口にするのをやめる、又は少量に留めるべきでしょう。

先述した資料には、国際的にもアルミニウムの低減、摂取量の規制がなされていると書かれてありますので、交換不能アルミニウム云々という主張には疑義があります。



④アルミノケイ酸塩に含有するアルミニウムは、約24時間で体外へ排出される!?

これもよくわかりませんでした。

この主張には、同じく客観的な根拠がありませんので、念のため口にしない、又は少量に留めるべきでしょう。


こうだ!と言い切っている割には、現実とはかけ離れた結果が一部でましたが、全体を通してみると、積極的に服用を進められるようなものでは決してないという事だけは言えると思います。

私自身は、口にするようなものでは決してないと思っています。


今回はここまでです。
中途半端な感じで終わりを迎えてしまいましたが、不明な部分は今後も追究していきます。


今日もお読みになって頂きまして、有難うございます。

 



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今回は、シリカシンター(ここでは、SSとも表記します)の原料である『アルミノケイ酸塩』と、これの一種である『ゼオライト』について書かせて頂きました。

※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。


<<アルミノケイ酸塩とは>>

ケイ酸塩中にあるケイ素原子の一部をアルミニウム原子

(出典先)アルミノケイ酸塩 - Wikipedia


このアルミノケイ酸塩(鉱物)、SS(シリカシンター)の原料でもありますが、その種類は幾つか存在するようで、どんなものが原料として使われているのかは不明です。

ラベルには、「国産天然アルミノケイ酸塩鉱物」としか表記はなく、水道水の塩素も除去しないでは、いったい何が使われているのか、消費者の1人としてはなんとも不安材料の一つです。


SS販売店のサイトには、「実は、アメリカのNASAではアポロ計画の時代から宇宙飛行士の食事には、カルシウムは有効ではなくケイ酸塩鉱物」が有効と研究報告され現在もNASAでは食事などの飲用に使われております。」と表記されていますが、カルシウム云々に関しては実際、よ~く調べてみると、全く異なる事実が判明していますが、この問題は別の日に記していこうと思いますが、

今回はここではなく、「ケイ酸塩鉱物」が有効云々と書かれてあるところを少し指摘しておきたいと思います。


ケイ酸塩鉱物とは、「ケイ酸塩は、1個または数個のケイ素原子を中心とし、電気陰性な配位子がこれを取り囲んだ構造を持つアニオンを含む化合物を指す。シリケートとも呼ばれる。この定義ではヘキサフルオロシリケート [SiF6]2− などの化学種も含まれるが、一般的によく見られるケイ酸塩は酸素を配位子とするものである。ケイ酸塩アニオンは他のカチオンと結合し、電気的に中性な化合物を形成する。」(Wikipediaより引用)とあります。

しかし、SSの原料は、単なるケイ酸塩ではなく、ケイ酸塩中にあるケイ素原子の一部をアルミニウム原子に置き換えた構造を持つ物質である、となっていますので注意したいところです。



<<アルミノケイ酸塩の一種、ゼオライトについて>>

アルミノケイ酸塩の一種に、ゼオライト(沸石)という鉱物があります。

ゼオライトについては、こちらのサイトに詳しく書かれてあります。

ゼオライトとは?その効果と正しい使い方を解説!アクアリウムにも活かせる!


ゼオライトとは、「アルミノケイ酸塩のうち、結晶構造中に比較的大きな空隙を持つものの総称でもある。分子ふるい、イオン交換材料、触媒、吸着材料として利用される」(沸石 - Wikipediaより引用)

ゼオライトの中にも幾つか種類があり、その数は約58種類、細かく数えるとこれ以上になりますが、このゼオライト、一部ではシリカシンターの原料ではないか?と噂されている渦中の鉱物。 

噂をされるのも無理はなく、シリカシンターと外形はそっくりです。



<<アルミニウムは安全か?危険か?>>

私が最も気になるのは、アルミノケイ酸塩鉱物というのは、身体に様々な害をもたらすとして危険視されているアルミニウムが含まれていることです。

ということは、ゼオライトにもアルミニウムが含まれているという事になりますが、例の、その時々で言動がコロコロと変化する、まるでカメレオンのような人物(今後の行方氏)は次のように主張。


続:アルミが人体に危険』というアホな偽学説


う~ん・・・ ちょっと自分の意見と異なると、なんでもアホ扱い、ハッキリ言って関わりたくないタイプの人物です。(苦笑)

それはさておき、アルミ業界も厚労省もサイトで『危険ではない』と公表、と主張しているわけですが、そもそも業界が否定してしまっては商売にならないでしょう。そう簡単に危険だなどと言うわけがない。


一方、厚労省では、次のような決定を下していたことが判明。

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国際汎用添加物の対応について

○ 厚生労働省では、平成 14 年 7 月 26 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において了承された方針に基づき、(1)FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及び EU 諸国等で使用が広く認められていて、国際的に必要性が高いと考えられる添加物(国際汎用添加物)について、企業等の要請がなくとも国が主体的に指定に向けた検討を行ってきた。

○ これまで、国際汎用添加物に該当する添加物(香料を除く)45 品目中 41品目、添加物(香料)全 54 品目が指定済である。

○ 未指定の添加物 4 品目(表)のうち、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸アルミニウムカルシウム及び酸性リン酸アルミニウムナトリウムについては、アルミニウム摂取量の低減が国際的に進められている状況を踏まえ対日輸出国向けに行った調査の結果、必要性が認められなくなったと考えられたことから国際汎用添加物に該当しないものとし、厚生労働省による指定に向けた取組を中断する。

(出典先)国際汎用添加物の対応について
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厚労省は「アルミノケイ酸ナトリウム」(アルミノケイ酸塩の一種)、「ケイ酸アルミニウムカルシウム」、「酸性リン酸アルミニウムナトリウム」の3品目について、この全てに含まれているアルミニウムが懸念材料となり、国際汎用添加物指定に向けての取組を中断したと書かれてあります。


また、http://shinga-no-memochou.tk/?p=1314 ←こちらの記事には、このように書かれてあります。

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アルミは、土壌や水、空気にも存在。体内に大量に蓄積されると、肝臓や腎臓の障害を引き起こす可能性がある。アルツハイマー病との関連を指摘する意見もある。

厚労省が基準作りを始めたきっかけは、子どもを対象にした調査結果だった。2011〜12年度に実施した調査で、1〜6歳の子どものうち5%が、世界保健機関(WHO)などの専門家会議が設定した暫定許容量(1週間に体重1キログラム当たりで2ミリグラム)を上回っていた。平均は0.86ミリグラムだった。

厚労省食品安全部基準審査課の担当者は「専門家会議の基準は十分な余裕があり、許容量を超えて摂取したとしてもすぐに健康に影響があるわけではない」と、大量に摂取しなければ大丈夫という立場だ。

だが、同じ食べ物の量で比較すれば、体重1キロ当たりの摂取量は、体重の少ない子どもほど多くなる。食べもの通信社(東京)の松永真理子編集委員長は「幼い子どもには、できる限り摂取させないための取り組みが必要だ」と話す。

アルミは、タコやイカ、ウニなどの形状安定剤や、着色料の食用タール色素、漬物の変色を防ぐ色止め剤などにも含まれている。

原材料表示で 確認は難しい

だが、消費者がアルミを含む食品を見分けるのは難しい。原材料表示で添加物の名称を表示することが義務付けられている。だが、ベーキングパウダーが使われている場合は「膨張剤」と表示することが許されており、ミョウバンが含まれているかは分からない。

厚労省は使用状況などを調査した上で、基準値を設定する方針だ。当面は食品業界に使用量を自主的に減らすよう要請する。NPO法人「食品と暮らしの安全基金」(さいたま市)の小若順一代表は「アルミニウムの危険性は数十年前から指摘されてきた。基準値の設定は一歩前進だが、あまりにも遅すぎた」と話す。

製パン業大手「山崎製パン」はミョウバンを含まない膨張剤に切り替えた。パン製造20社でつくる日本パン工業会の担当者は「ミョウバンを含む膨張剤は、菓子パンの表面にぱりっとした感じを出しやすいため広く使われた。業界としても、代替の膨張剤に切り替えるようにしていく」と話す。

食品問題評論家の垣田達哉氏は「添加物に含まれている物質も表示するなど、消費者が判断できる材料を提供するべきだ」と指摘する。松永氏は「アルミ製のなべなどからも溶け出る。添加物以外のアルミの健康への影響についても調べる必要がある」と話した。

(転載ここまで)
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まず、厚労省の、「専門家会議の基準は十分な余裕があり、許容量を超えて摂取したとしてもすぐに健康に影響があるわけではない」下線で引いたところの発言がとんでもなく気になります。 すぐに健康に影響があるわけではない? ということはいつかは影響が出てくるということでは?

もう一つ、気になったのは、「消費者がアルミを含む食品を見分けるのは難しい。原材料表示で添加物の名称を表示することが義務付けられている。だが、ベーキングパウダーが使われている場合は「膨張剤」と表示することが許されており、ミョウバンが含まれているかは分からない。」という部分。

例えば、SSP(シリカシンター原料が含まれているシリカプロティン)などにもアルミノケイ酸塩は含まれているようですが、ベーキングパウダーとか膨張剤という名目で表示されている場合は、アルミニウムだな、と思えば良いかと思いますが?


https://failfastcatalyst.com/physical-health/3262/ ←こちらに、アルミニウムの害を懸念して、アルミ製品の販売規制している国があると書かれてあります。

話を戻すと、「危険ではない」どころか、安全とみなしているわけでもないから厚労省は指定に向けての取り組みを中断したのでしょう。
 今後の行方氏の言い分を素直に聞き入れるととんでもない事になるかもしれません。(どちらがB層なんだ?と思いたくもなる)



では、アルミニウムが含まれているゼオライトはどうかと言えば、「ゼオライトは食品用の製造用材として、食品添加物法の「既存添加物」に登録されており、各種吸着剤や抗菌剤、化粧品、洗剤用の成分として配合されています。」(出典先)https://www.rengo.co.jp/products/functional/explain_zeolite.html


既存添加物に指定されているというと、なにかと安全な気がしますが・・・
実は・・

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私はあるとき動物の餌の添加物としての天然ゼオライト使用についての実験に参加したことがある。 実験は3年続いたが、結果は極めて驚くべきもので、ゼオライト使用放棄を余儀なくされた。たとえば、豚100匹中20匹が120キロの体重に達したのに、その豚たちには1グラムも脂肪がなかった。そのかわり、全ての豚に腎臓結石が見つかり、毛が全て抜け始めた。そして何より悪いことに、この効果は遺伝を通し受け継がれたのだ」 

主な危険性は、「奇跡の天然物」が実は放射性物質である可能性があるということにある! アドナジェウィチ教授は次のように説明する。 「ゼオライトはイオン交換能を持つ。つまり、さまざまな物質を分離し、吸着することができる。コソボでの劣化ウラン弾を使った軍事作戦のせいで、土壌と水は汚染されているが、ゼオライトは全ての有害物質を吸収するのだ。ところで、チェルノブイリ原発事故による汚染処理のためにゼオライトが使われていた。」 
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アルミニウムがどうとかと言うよりも、ゼオライトの性質その物が危険性を誘発するととれます。

いや、アルミニウムも勿論、懸念材料ですが、仮に、シリカシンターの原料がゼオライトだとすると・・・と考えただけでも寒気がしてきますが、既存添加物としても扱うのは非常に危険だと思います。 厚労省は改めるべきでは?


要するに、シリカシンターの原料がゼオライトに似ており、原料はこれでないかという疑念が晴れない状況の中では、SS関連の物は一旦中止をした方が良いと思います。

いや、ゼオライトそのものも勿論ですが、アルミニウムの件についても頭に置いて、身体の為には使用は中止すべきだと思います。


その時々で自分の立場がコロコロと変わり、根拠のない効能効果を垂れ流し、無責任な言動の多い怪しい人物の戯言を信じてSSを続けている方々のことも心配でなりません。

早く目を覚ましましょう。


今回はこれで終わりです。
今日も記事をお読みなって頂きありがとうございます。




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