※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。
ゼオライトの粉末は、管轄保健所から体重の0.5%まで摂取可能(50kgの⼈なら1⽇に2袋半)と判定されという食品衛生法上あり得ない広告について。
パワーサイレックス株式会社 各位
拝啓 師走の候
ますますのご清栄を慶び申し上げます。
貴社が運営するヘルシーサイレックス販売サイト上の「シリカシンターパウダー」に関する広告について質問をさせていただきます。
(出典先:http://www.powersilex-shop.com/shopdetail/000000000276/ct10/page1/order/)
上記、画像の黒枠内の広告「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました」と広告されてありますが、国の行政を担う公的機関の調査等を踏まえ、また、食品衛生法に基づく、アルミニウムを含む添加物の使用基準(厚生労働省告示に定められている)に反しているという事を踏まえ、あり得ない広告であると判断しております。
上記広告は、不特定多数の者が閲覧できるインターネット上の広告であり、しかも、『管轄保健所』という公的機関からのお墨付きであるかのような内容は、不特定多数の消費者に誤信を与え、自主的・合理的判断に基づく正当な売買契約を阻むものであると考えます。
また、誤った判断の下に「シリカシンターパウダー(実態は、体に有害とされるアルミニウム含有のゼオライトという鉱物の粉末)」を購入し、1日に体重の0.5%まで摂取可能という表示を鵜呑みにし、結果、含まれているアルミニウム、他有害物質の悪影響により、健康被害を招く可能性もあります。
よって、以下の質問にお答えいただきますよう、お願い申し上げます。
(出典先:Amazonより/シリカシンターパウダー1袋でも定価の43%割安【送料無料】ケイ素単価は水溶性ケイ素原液UMO等の1/44の安さで水溶性ケイ素濃縮液より高濃度のけい素摂取可能/活性珪素/ケイ素/シリカ水が出来る粉末/健康と美容/日本製/ギフト最適!)
【公的機関(保健所等)の調査に基づく事実①】
「シリカシンターパウダー」というのは、Amazonに掲載されている広告によれば、シリカシンターを粉末にした姉妹品とのことですが、シリカシンターと称する製品の成分について、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)の原料となっているものを扱っている会社(日本モルデン株式会社)を所轄する那覇市保健所担当部の報告では、シリカシンターの実体は、山形県産ゼオライト、及び島根県産ゼオライト、これらが50%ずつ含まれていると、製造者となる日本モルデン株式会社から報告があったとの連絡がありました。
つまり、「シリカシンターを粉末にした姉妹品」である「シリカシンターパウダー」もゼオライトであり、これを粉末にしたものであるということになります。
また、那覇市保健所の担当は厚生労働省に対し、ゼオライトを食品として扱う事の是非を問うたところ、「ゼオライトは添加物としての使用が認められているものであり、食品としては取扱いできない」との回答があったそうです。
上記の回答を受け、食品として取り扱う事のできない理由について、後日、厚生労働省(食品基準審査課添加物係)へ質問をしたところ、ゼオライトに含有されているアルミニウムの長期間の摂取による体への悪影響に関する懸念、そして、ゼオライトを食品として扱うことを認めてしまう場合、厚生労働省告示(食品衛生法に基づく)に定められているアルミニウムを含む添加物(ゼオライトを含む、アルミニウム含有の不溶性鉱物性物質として食品添加物に認可されている)の使用基準「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%(チューインガムにタルクのみを使用する場合には,5.0%)以下でなければならない。※他の不溶性鉱物と併用する場合はその合計値」、この使用基準が形骸化してしまうため、食品として扱うことはできないとの回答がありました。
使用基準の0.50%というのは、例えばゼオライトという石や粉末を食品(例えば栄養素)として、他の食品に添加してよい割合では決してありません。 ゼオライトは食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用できない製造用材であり、最終食品(製品の最終段階)から全て取り除くことを前提として食品添加物に認可されているものであり、諸事情により最終食品に残留してしまった割合、つまり、食品の0.50%までは残留してもOKであるという意味です。(食品基準審査課添加物係より回答)
(質問1)
上記の、那覇市保健所、並びに厚生労働省(食品基準添加物係)という行政機関の調査、回答に基づき質問をさせて頂きます。
「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました」ということですが、日本の法律では「シリカシンターパウダー」というゼオライトの粉末に関し、企業が消費者に対し摂取目的で製造販売することを禁止しておりますが、いったい、どこの『管轄保健所』が体重の0.50%まで摂取可能と判定したのでしょうか?
(A)パワーサイレックス株式会社を管轄する、杉並保健所(生活衛生課 食品衛生高円寺班)
(B)「シリカシンターパウダー」の表示責任者である『テンダーフーズ』を管轄していた、新宿区保健所
(C)「シリカシンターパウダー」の原料となっているゼオライトを扱っている『日本モルデン株式会社』、及び、この会社の『関連会社』であり、ゼオライトを食品添加物として製造販売している製造者(『テンダーフーズ』は、この『関連会社』からゼオライト、及びゼオライト粉末を仕入れいているとの報告あり)を管轄する、那覇市保健所、又は沖縄県中部保健所
※(注)『日本モルデン株式会社』及び、製造者たる『関連会社』(名称不明)は、法的にはなんら問題の無い会社です。 現状、違法なくゼオライトを正当な形で販売されている会社の模様です。
現状、主要な保健所となるのは上記の保健所であり、これ以外に考えられないのですが、上記の保健所のうち、どの会社等の『管轄保健所』が、「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」したのか、お答え頂きますようお願いいたします。
【公的機関(保健所等)の調査に基づく事実②】
貴社が扱い広告・販売している「シリカシンターパウダー」の製造者は、『テンダーフーズ』となっておりますが、昨年の11月頃(2019年)、沖縄県中部保健所(『日本モルデン株式会社』の工場を管轄する保健所)から管轄の自治体(おそらく、新宿区保健所?)に対し、製品(『シリカシンター』(ケイ素溶出セラミック))に関する表示に違法性があるとして、製品の情報と違法性の内容について情報提供が行われ、テンダーフーズ様に対し、管轄の自治体から指導が行われたようです。
※表示の違法性というのは、ゼオライトに関し、食品添加物として定められた表示を行っておらず、法律で禁止されている飲食品として販売している事です。
具体的には、『シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)』と称する製品に関し、内容物であるゼオライトを食品として販売するのではなく、食品添加物として、使用方法を含め表示するよう指導が行われたようです。
また、ゼオライトを食品添加物として製造・販売を行っている、『日本モルデン株式会社様』の『関連会社様』から『テンダーフーズ様』はゼオライトの粒、及び、粉末を仕入れている模様ですが、その際、『関連会社様』に対し、ゼオライトに関する表示方法(食品添加物として、使用方法を含め表示する事。 ゼオライトであることもちゃんと表示する事)について『テンダーフーズ様』に対し指導を行うよう義務付けていると、那覇市保健所の担当部から回答がありました。
具体的には、『関連会社様』が顧客に対し、直接、ゼオライト(食品添加物)を販売するときは、製造(パック詰めなど)・表示(ラベルに必要な表示を行う)を行っているとのことですが、『テンダーフーズ様』などの事業者からの注文があった場合、製造は『関連会社様』が行い、表示は『テンダーフーズ様』が行うというシステムになっているとの報告がありました。
つまり、ゼオライトに関し、製造者であり表示責任者でもある『テンダーフーズ様』は、法的取扱いを認識されておられるようです。 「ゼオライトは食品として取り扱うことはできない」「食品添加物(食品の製造用材)として表示し、販売しなければならない」ことをご存じです。
(質問2)
上記の事実を踏まえ、ゼオライトが原料である『シリカシンターパウダー』の広告・販売を行っている貴社へ質問です。
「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」と、法律上、あり得ない広告をされておられますが、ゼオライトの法的取扱いを熟知されている『テンダーフーズ様』からシリカシンター等製品を仕入れる際、内容物は、サプリメントや健康食品として扱い販売することが禁止されているゼオライトであり、食品添加物(食品の製造用材)として広告・販売しなければならない旨、聞いておられないのでしょうか?
仮に、ゼオライトの法的取扱いを知っている『テンダーフーズ様』から、上記の法的取扱いについて指導を受けていながら、「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」←このような、あり得ない広告を出し、消費者を誤信させ、購入させた場合『詐欺』に該当し、犯罪行為となると思われますが、いかがでしょうか。
※(参考記事)
詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について
また、仮に、『テンダーフーズ様』からは、一切、話を聞いていない、食品として扱うことを問題なし、として取引を行っておられるようなら、即刻、『テンダーフーズ様』へ確認をとり、上記広告を取り下げるよう願います。
パワーサイレックス株式会社様は、シリカシンターをはじめとする関連製品の広告・販売を業としておきながら、製品に関する内容等の質問などは一切受けることを行わず、製品の配送等に関する質問のみを受け付けていると、他の方から伺いましたが、広告を出している以上、答える義務はあるのではないでしょうか。
ちなみに、『シリカシンターパウダー』と称するゼオライト粉末の表示責任者である『テンダーフーズ様』は、現在、他県へ事務所を移転させたため(移転先の住所不明)、つまり、管轄外となったため、それまで管轄の保健所であった新宿区保健所は調査・指導等を行うことができなくなるという事態に陥っているようです。
しかも、ホームページは存在するようですが、肝心の代表者名、連絡先などが表示されておらず、連絡がつかない、他県のどの地域に存在するのかも不明な状況です。
よって、一般の消費者からの表示責任者(法律上は製造者に該当)たる『テンダーフーズ様』への問い合わせは、現状、不可能な状態です。 この場合、『テンダーフーズ様』と取引を行っておられる貴社『パワーサイレックス様』が質問にお答えして頂くしかありません。
今回の質問等は、以上となります。
お忙しい事とは存じますが、消費者の健康面に関し多大な被害を与える問題にも発展する可能性のある事案でもありますので、何卒、宜しくお願いいたします。
2020年12月27日(日)
質問者:謎のシリカシンター追及blog 管理者より
敬具
<<注意喚起>>
全国の、一般消費者の皆様へ
「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました」
上記の様に、具体的な保健所の名称のない、単なる『管轄保健所』という、どこの保健所なのかすら判断がつかない広告などは、鵜呑みにしないようお願い致します。
「シリカシンターパウダー」の正体は、例えば、鉱物を専門として販売している企業のゼオライトだと、1㎏当たり500円あれば手に入るものです。
しかし、「シリカシンターパウダー」は、100gで2700円という高額であり、健康食品として販売されている以上、法的にも問題があり、また、上記のような真偽不明、あり得ない広告がされている以上、関わらない方が良いです。
これは営業妨害を目的としているのではなく、冒頭でもお伝えしたように、健康上、大きな問題が生じる可能性もありますので、敢えてこのような注意喚起をさせて頂きました。
今まで、具体的な販売企業名を出して記事を書くことは、ほとんどありませんでしたが(名誉棄損、営業妨害等の刑事上の罪に問われる可能性があるため)、あまりにも度を越した、とんでもない広告がされている以上、企業名を出し、公開質問状という形でお知らせするしかないと判断しました。