謎のシリカシンター追究blog

シリカシンター(ケイ素溶出焼石:セラミック)と言われる、一応浄水が目的の小さな鉱物、しかし、水道水の塩素は除去できないという浄水装置としては問題ではないか?という、他謎だらけのシリカシンターについて追究していくブログです。

タグ:食品衛生法


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※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。




ゼオライトの粉末は、管轄保健所から体重の0.5%まで摂取可能(50kgの⼈なら1⽇に2袋半)と判定されという食品衛生法上あり得ない広告について。



 パワーサイレックス株式会社 各位

 拝啓 師走の候
 ますますのご清栄を慶び申し上げます。


 貴社が運営するヘルシーサイレックス販売サイト上の「シリカシンターパウダー」に関する広告について質問をさせていただきます。




スクリーンショット (7663)
(出典先:http://www.powersilex-shop.com/shopdetail/000000000276/ct10/page1/order/)


 上記、画像の黒枠内の広告「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました」と広告されてありますが、国の行政を担う公的機関の調査等を踏まえ、また、食品衛生法に基づく、アルミニウムを含む添加物の使用基準(厚生労働省告示に定められている)に反しているという事を踏まえ、あり得ない広告であると判断しております。

 
 上記広告は、不特定多数の者が閲覧できるインターネット上の広告であり、しかも、『管轄保健所』という公的機関からのお墨付きであるかのような内容は、不特定多数の消費者に誤信を与え、自主的・合理的判断に基づく正当な売買契約を阻むものであると考えます。


 また、誤った判断の下に「シリカシンターパウダー実態は、体に有害とされるアルミニウム含有のゼオライトという鉱物の粉末)」を購入し、1日に体重の0.5%まで摂取可能という表示を鵜呑みにし、結果、含まれているアルミニウム、他有害物質の悪影響により、健康被害を招く可能性もあります。

 よって、以下の質問にお答えいただきますよう、お願い申し上げます。

 




スクリーンショット (7665)
(出典先:Amazonより/シリカシンターパウダー1袋でも定価の43%割安【送料無料】ケイ素単価は水溶性ケイ素原液UMO等の1/44の安さで水溶性ケイ素濃縮液より高濃度のけい素摂取可能/活性珪素/ケイ素/シリカ水が出来る粉末/健康と美容/日本製/ギフト最適!)

 


【公的機関(保健所等)の調査に基づく事実①】
 
 「シリカシンターパウダー」というのは、Amazonに掲載されている広告によれば、シリカシンターを粉末にした姉妹品とのことですが、シリカシンターと称する製品の成分について、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)の原料となっているものを扱っている会社(日本モルデン株式会社)を所轄する那覇市保健所担当部の報告では、シリカシンターの実体は、山形県産ゼオライト、及び島根県産ゼオライト、これらが50%ずつ含まれていると、製造者となる日本モルデン株式会社から報告があったとの連絡がありました。


 つまり、「シリカシンターを粉末にした姉妹品」である「シリカシンターパウダー」もゼオライトであり、これを粉末にしたものであるということになります。


 また、那覇市保健所の担当は厚生労働省に対し、ゼオライトを食品として扱う事の是非を問うたところ、「ゼオライトは添加物としての使用が認められているものであり、食品としては取扱いできない」との回答があったそうです。


 上記の回答を受け、食品として取り扱う事のできない理由について、後日、厚生労働省(食品基準審査課添加物係)へ質問をしたところ、ゼオライトに含有されているアルミニウムの長期間の摂取による体への悪影響に関する懸念、そして、ゼオライトを食品として扱うことを認めてしまう場合、厚生労働省告示(食品衛生法に基づく)に定められているアルミニウムを含む添加物(ゼオライトを含む、アルミニウム含有の不溶性鉱物性物質として食品添加物に認可されている)の使用基準「食品の製造又は加工上必要不可欠な場
合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%(チューインガムにタルクのみを使用する場合には,5.0%)以下でなければならない。※他の不溶性鉱物と併用する場合はその合計値」、この使用基準が形骸化してしまうため、食品として扱うことはできないとの回答がありました。


 使用基準の0.50%というのは、例えばゼオライトという石や粉末を食品(例えば栄養素)として、他の食品に添加してよい割合では決してありません。 ゼオライトは食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用できない製造用材であり、最終食品(製品の最終段階)から全て取り除くことを前提として食品添加物に認可されているものであり、諸事情により最終食品に残留してしまった割合、つまり、食品の0.50%までは残留してもOKであるという意味です。(食品基準審査課添加物係より回答)




(質問1)

 上記の、那覇市保健所、並びに厚生労働省(食品基準添加物係)という行政機関の調査、回答に基づき質問をさせて頂きます。

 
シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました」ということですが、日本の法律では「シリカシンターパウダー」というゼオライトの粉末に関し、企業が消費者に対し摂取目的で製造販売することを禁止しておりますが、いったい、どこの『管轄保健所』が体重の0.50%まで摂取可能と判定したのでしょうか?



(A)パワーサイレックス株式会社を管轄する、杉並保健所(生活衛生課 食品衛生高円寺班)


(B)「シリカシンターパウダー」の表示責任者である『テンダーフーズ』を管轄していた、新宿区保健所


(C)「シリカシンターパウダー」の原料となっているゼオライトを扱っている『日本モルデン株式会社』、及び、この会社の『関連会社』であり、ゼオライトを食品添加物として製造販売している製造者(『テンダーフーズ』は、この『関連会社』からゼオライト、及びゼオライト粉末を仕入れいているとの報告あり)を管轄する、那覇市保健所、又は沖縄県中部保健所

 
※()『日本モルデン株式会社』及び、製造者たる『関連会社』(名称不明)は、法的にはなんら問題の無い会社です。 現状、違法なくゼオライトを正当な形で販売されている会社の模様です。




 現状、主要な保健所となるのは上記の保健所であり、これ以外に考えられないのですが、上記の保健所のうち、どの会社等の『管轄保健所』が、シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」したのか、お答え頂きますようお願いいたします。




【公的機関(保健所等)の調査に基づく事実②】

スクリーンショット (7664)


 貴社が扱い広告・販売している「シリカシンターパウダー」の製造者は、『テンダーフーズ』となっておりますが、昨年の11月頃(2019年)、沖縄県中部保健所(『日本モルデン株式会社』の工場を管轄する保健所)から管轄の自治体(おそらく、新宿区保健所?)に対し、製品(『シリカシンター』(ケイ素溶出セラミック))に関する表示に違法性があるとして、製品の情報と違法性の内容について情報提供が行われ、テンダーフーズ様に対し、管轄の自治体から指導が行われたようです。

 表示の違法性というのは、ゼオライトに関し、食品添加物として定められた表示を行っておらず、法律で禁止されている飲食品として販売している事です。



 具体的には、『シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)』と称する製品に関し、内容物であるゼオライトを食品として販売するのではなく、食品添加物として、使用方法を含め表示するよう指導が行われたようです。


 また、ゼオライトを食品添加物として製造・販売を行っている、『日本モルデン株式会社様』の『関連会社様』から『テンダーフーズ様』はゼオライトの粒、及び、粉末を仕入れている模様ですが、その際、『関連会社様』に対し、ゼオライトに関する表示方法(食品添加物として、使用方法を含め表示する事。 ゼオライトであることもちゃんと表示する事)について『テンダーフーズ様』に対し指導を行うよう義務付けていると、那覇市保健所の担当部から回答がありました。


 具体的には、『関連会社様』が顧客に対し、直接、ゼオライト(食品添加物)を販売するときは、製造(パック詰めなど)・表示(ラベルに必要な表示を行う)を行っているとのことですが、『テンダーフーズ様』などの事業者からの注文があった場合、製造は『関連会社様』が行い、表示は『テンダーフーズ様』が行うというシステムになっているとの報告がありました。


 つまり、ゼオライトに関し、製造者であり表示責任者でもある『テンダーフーズ様』は、法的取扱いを認識されておられるようです。 「ゼオライトは食品として取り扱うことはできない」「食品添加物(食品の製造用材)として表示し、販売しなければならない」ことをご存じです。




(質問2)

 上記の事実を踏まえ、ゼオライトが原料である『シリカシンターパウダー』の広告・販売を行っている貴社へ質問です。


 「シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」と、法律上、あり得ない広告をされておられますが、ゼオライトの法的取扱いを熟知されている『テンダーフーズ様』からシリカシンター等製品を仕入れる際、内容物は、サプリメントや健康食品として扱い販売することが禁止されているゼオライトであり、食品添加物(食品の製造用材)として広告・販売しなければならない旨、聞いておられないのでしょうか?




 
仮に、ゼオライトの法的取扱いを知っている『テンダーフーズ様』から、上記の法的取扱いについて指導を受けていながら、シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定」←このような、あり得ない広告を出し、消費者を誤信させ、購入させた場合『詐欺』に該当し、犯罪行為となると思われますが、いかがでしょうか。


※(参考記事)
詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について



 また、仮に、『テンダーフーズ様』からは、一切、話を聞いていない、食品として扱うことを問題なし、として取引を行っておられるようなら、即刻、『テンダーフーズ様』へ確認をとり、上記広告を取り下げるよう願います。





 パワーサイレックス株式会社様は、シリカシンターをはじめとする関連製品の広告・販売を業としておきながら、製品に関する内容等の質問などは一切受けることを行わず、製品の配送等に関する質問のみを受け付けていると、他の方から伺いましたが、広告を出している以上、答える義務はあるのではないでしょうか。


 ちなみに、『シリカシンターパウダー』と称するゼオライト粉末の表示責任者である『テンダーフーズ様』は、現在、他県へ事務所を移転させたため(移転先の住所不明)、つまり、管轄外となったため、それまで管轄の保健所であった新宿区保健所は調査・指導等を行うことができなくなるという事態に陥っているようです。

 しかも、ホームページは存在するようですが、肝心の代表者名、連絡先などが表示されておらず、連絡がつかない、他県のどの地域に存在するのかも不明な状況です。


 よって、一般の消費者からの表示責任者(法律上は製造者に該当)たる『テンダーフーズ様』への問い合わせは、現状、不可能な状態です。 この場合、『テンダーフーズ様』と取引を行っておられる貴社『パワーサイレックス様』が質問にお答えして頂くしかありません。


 今回の質問等は、以上となります。

 お忙しい事とは存じますが、消費者の健康面に関し多大な被害を与える問題にも発展する可能性のある事案でもありますので、何卒、宜しくお願いいたします。




 2020年12月27日(日)

 質問者:謎のシリカシンター追及blog 管理者より



敬具






<<注意喚起>>

 全国の、一般消費者の皆様へ


シリカシンターパウダーは管轄保健所から、なんと!体重の0.5%まで摂取可能(50㎏の人なら1日に2袋半」と判定されました

 上記の様に、具体的な保健所の名称のない、単なる『管轄保健所』という、どこの保健所なのかすら判断がつかない広告などは、鵜呑みにしないようお願い致します。

 「シリカシンターパウダー」の正体は、例えば、鉱物を専門として販売している企業のゼオライトだと、1㎏当たり500円あれば手に入るものです。 

 しかし、「シリカシンターパウダー」は、100gで2700円という高額であり、健康食品として販売されている以上、法的にも問題があり、また、上記のような真偽不明、あり得ない広告がされている以上、関わらない方が良いです。


 これは営業妨害を目的としているのではなく、冒頭でもお伝えしたように、健康上、大きな問題が生じる可能性もありますので、敢えてこのような注意喚起をさせて頂きました。


 今まで、具体的な販売企業名を出して記事を書くことは、ほとんどありませんでしたが(名誉棄損、営業妨害等の刑事上の罪に問われる可能性があるため)
あまりにも度を越した、とんでもない広告がされている以上、企業名を出し、公開質問状という形でお知らせするしかないと判断しました。











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※シリカシンターについての説明は、こちらの記事をご覧ください。



序文


今回、ある事情により、厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)に対し、シリカシンターの原料である天然のゼオライト(モルデナイト系ゼオライト)、及びゼオライトの主な成分である二酸化ケイ素に関し、いろいろと質問をさせて頂き、回答を頂戴いたしましたので、ご報告させて頂きます。


題名にあるように、結果、シリカシンターの原料であるゼオライト、そしてこのゼオライトの主成分たる二酸化ケイ素、両方、食品添加物として認可されているものですが、これらを使用し、食用(食品)としての商品は製造、販売できない旨の回答を頂きました。




食品添加物としてのゼオライト及び二酸化ケイ素の取扱いに関する厚生労働省(食品基準審査課 添加物係)からの返答内容



シリカシンター 原料は、100%天然成分で厚労省が飲食用
(出典先)http://www.powersilex-shop.com/shopdetail/000000000014


上記は、シリカシンター(ケイ素溶出セラミック)という名の商品の広告ですが、ピンク色で囲んだところには何と記載されているかというと、「原料は、100%天然成分で厚労省が飲食用を認める安全な素材を使用。これを食品の原料としても提供している会社が開発したケイ素溶出焼石セラミックです。」となっています。

※ 原材料はゼオライト(山形県産、島根県産のゼオライトが50%ずつ使用されている)




<<食品添加物としてのゼオライト及び二酸化ケイ素の取扱いについて>>

以下、厚生労働省担当部署から頂いた回答内容です。

前述したとおりですが、もう少し具体的に書くと、シリカシンターの原材料であるゼオライト(既存添加物/不溶性鉱物性物質)及び、その主成分である二酸化ケイ素(指定添加物<ろ過助剤>/不溶性鉱物性物質)は添加物としてのみ食品等への使用が認められており、食品としての取扱いはできない。

理由としましては、例えばゼオライトのような食品添加物だと、ある一定の使用量や残留値が厳密に定められており、これは人体への悪影響を出さないようにするために決められているものですが、食品添加物として使用基準等が定められている物を【食品】扱いとしてしまうと、使用基準というものがなくなってしまうので、これでは人体に悪影響が出て良くないですし問題です。


二酸化ケイ素に関しては、うっかりしていたのか、理由等をお聞きするのを忘れてしまい不明です。



食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は
(出典先)
アルミニウムを含有する添加物への対応について(平成 29 年 3 月 10 日現在)』という厚生労働省作成資料より

(※画像をクリックして頂くと拡大して見ることができます。)


ゼオライトの使用基準は、厚生労働省告示という、いわば『法律の仲間』とされるものに明記されており、「食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。食品の 0.50%以下でなければならない。」と定められています。(因みに、二酸化ケイ素も同じ使用基準です)

では、なぜこのような使用基準が定められているのかというと、ゼオライトは二酸化ケイ素 (SiO2) からなる骨格を基本として、一部のケイ素がアルミニウムに置き換わる構造であり、食品として、このアルミニウムを制限なく大量に摂取すると不具合(悪影響)が生じる可能性があるためです。


(関連記事)
http://s7ayy5001.livedoor.blog/archives/19246990.html


つまり、「厚労省が飲食用を認める安全な素材」とか「食品の原料」として扱うのは間違いで、あくまでも食品添加物としてのみ食品への使用が認められており、飲食用などとして扱うのは食品衛生法上、問題である旨の回答を頂きました。

※ 基準値以下であれば、まぁ安全性は確保できるでしょうが、基準値を上回る食品への添加、残留は将来的に何らかの悪影響がでる可能性があるため、安全とは言い難い。

ただ、実際に違法かどうかを判断し、指導、又は処分等を行うのは各自治体や保健所が行うとのことです。 ですので、今後、シリカシンターの製造販売に関してどのような判断を下すのかは、管轄の保健所と自治体によります。

かといって、厚生労働省はその処遇に関し、一切関与しないかといえばそうではなく、自治体や保健所などがその判断がつかないような場合、助け舟的に動く感じです。(説明が下手くそですみません。m(__)m)





<<二酸化ケイ素は加工助剤でもある>>

一般社団法人 日本食品添加物協会のサイト(https://www.jafaa.or.jp/qa)で食品添加物に関するQ&Aを閲覧していたところ、『加工助剤』という用語が目に留まりました。(「5.食品での食品添加物の表示」という見出しのところの、Q4、Q5を参照)

Q5のところに具体的な加工助剤としての食品添加物名が記載されていますが、そこに二酸化ケイ素と記載されています。しかしながら、どの条件に合うものかは不明です・・・。


シリカシンターのケイ素が一番いいですよ

事実に目を向けてる人なら 自分のために気がついてほしい


シリカシンター界隈(業者、ステマー含め)がシリカシンターのケイ素は良い良いと必死になってアピールしているようですが、その自慢のケイ素というのは、食品添加物指定されている二酸化ケイ素であって、食品や、ましてや医薬品ではないのでアピール方法としては問題があります。

例えば食品扱いで制限なく摂取していると、何らかの悪影響を及ぼす可能性があるわけです。(某シリカシンター推しインフルエンサーさんのように、がぶ飲みは危険でしょう) アルミニウムも大きな懸念材料ですが!


シリカシンターのケイ素(二酸化ケイ素)を摂取して、例えば病気が治るとか、放射能から身を守れるとか、効果効能を謳ったりしてはいけない。 国が認めているケイ素は、あくまでも食品添加物であるため薬機法のようなキツイ法律や、健康増進法の違反を問われることになります。

たとえ「お客様の喜びの声」であっても、人体の変化をもたらすような表現(病気が治った、肌がスベスベになった、頭の回転が良くなったなど、医薬品的な効果効能を謳ったもの)のものを業者販売サイトに掲載するのもアウトのようです。 医薬品などではないため。





シリカシンターのケイ素摂取が重要」「シリカシンターの珪素が一番いい」なんて言ってますが、そもそも不溶性の鉱物性物質ですから、ほとんど人体には吸収されず、そのまま排泄されてしまうので、なにがどういいのか? なにがどう重要なのか? 私にはサッパリわかりません。


そもそも、ケイ素の人体に対する健康効果などを示す客観的データは存在しないようです。

ただ、米英不ラミンガム研究所というところが出した報告では、骨の形成はカルシウムよりケイ素の方が優れているということのようですが、これは人体に吸収される水溶性のケイ素のことではないかと思います。


ゼオライトに含まれるケイ素(二酸化ケイ素)のような不溶性の鉱物性物質であり、食品添加物を褒めちぎるのは自由でしょうが、他の人に与える悪影響を考えると、看過できないのです。




<<シリカシンターの未来は・・・>>

おそらく・・・ 飲食用としてはもう・・・・。(>_<)
(例のパウダー状のものも)

これ以上は、なにも言うまい。



ということで、今回はここまでとなります。
今日もお読み頂きまして、有難うございました。

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